久しぶりに親に会いにいったときに現実に戸惑いを隠すことができませんでした。
それは両親もそうですが実家もだいぶ老朽化が進んでいることに、急に心配になってしましましまったのです。
その時家の相続について話が出たので、帰りに妻と今後どうしていくか相談しました。
実家はかなり古い家で、両親から話を聞いていくと借地権付きとのことでした。
相続する家が借地だった
そもそも借地権とは、借りている土地の上に建物を立てることができる権利のことです。すなわち、地主さんから土地の一部を借りて、そこに自分たちの家を建てて住んでいるのが実家でした。
借地権は地主さんと契約を結ぶことになりますが、1992年を境に新旧2種類の借地権があるといいます。
旧借地権
旧借地権では、存続期間を設けているかがポイント。存続期間がない借地権の場合、建物が老朽して使用できない状態になったときに借地権も消滅します。旧借地権でも期間が設定されていれば、なくなることはありません。
新借地権
新借地権では期間が設けられているため、建物が滅失した場合でも権利が残ります。旧借地権を1992年以降に更新した場合は、新借地権の内容に変更されるわけではなく旧借地権が適用されるため、契約時期の確認をしておくといいでしょう。
借地権相続のメリットとデメリット
そのような借地物件を相続するケースも、放棄するケースもあると思いますが、いったい借地権にはどんなメリットやデメリットがあるか見ていこうと思います。
メリット
借地の上の建物を効率よく使うことで家賃収入を得られます。地主から借地を買取り、建物ごとまとめて売却することも可能です。建物だけを売却することもできますが、借地権付き建物は土地付きの建物を売却する価格と比べ、かなり安くなってしまいます。ほかにも建物を地主に売るという選択肢もあり、相続した家を自ら使うのではなく売却することで、相続するときに負担した費用よりプラスにできることがあるようです。
デメリット
相続に関連する費用の負担がデメリットです。親が亡くなってから相続する場合の相続税、生きている間に引き受ける場合は贈与税がかかります。また、借地の地代は権利を持っている限り続くため、毎月または年に一度まとめて支払う必要も。さらに、借地の上に建物がある場合は、固定資産税がかかります。借地権の相続を放棄する人が増えているのは、費用の負担が大きいためです。
借地権の相続を放棄することもできる
借地建物の相続を放棄できますが、ほかの財産も全て放棄することになります。放棄する場合は相続開始日から3か月以内に「相続放棄の申述書」を家庭裁判所へ提出が必要です。地代や相続税支払い等の義務は発生しないので、費用負担はなくなります。
家賃収入などの収益を求める場合は最初に費用はかかりますが、上手く活用できれば将来的にプラスを見込める可能性もありますので、しっかり相談しておくことが大切です。借地売却に関する情報はたくさんあるため悩むこともあるかもしれませんが、借地専門の不動産屋に相談すればわかりやすく説明してもらえます。困ったときは専門家に相談するのがおすすめです。
相続の話などまだまで先の話だと思っていましたが久しぶりに両親と会うとこんなにも時が流れていたんだということを実感させられました。
いつまでも元気でいてほしいという気持ちが強くなりましたし、この先どういう形になるにせよ、考えるべきことは今から考えておかなけらばならないと気づかされる帰郷になりました。